相続手続のおおまかな流れ
相続を経験するのは何度もあることではありません。「相続手続は何をするの?」「何から手を付ければ良いのかわからない」という方は少なくないのではないでしょうか。
相続開始後の手続のおおまかな流れは以下のとおりです。
@戸籍謄本等の収集、相続人の確認
故人(被相続人)の出生から亡くなられた時までの全ての戸籍書類と相続人の戸籍謄本を取得します。
戸籍書類から相続人を確認します。
A相続財産の確認
不動産、預貯金、証券等のプラスの財産のみではなく、借金等のマイナスの財産も相続財産となります。
マイナスの財産の方が多い場合、相続放棄も検討します。
相続放棄をする場合は期限(原則として3か月)内にする必要があります。
B準確定申告
故人に不動産収入その他収入があった場合、4カ月以内に準確定申告をします。
C遺言書の有無の確認、遺産分割協議
遺言書の有無を確認し、遺言書がない場合は遺産分割協議をします。
法定相続分のとおりに相続をする場合は、遺産分割協議は必要ありません。
D預貯金や不動産等の名義変更
遺言書、遺産分割協議書の内容のとおりに預貯金の名義変更・解約や不動産登記をします。
E相続税の申告
相続税を納税する必要がある場合は、10カ月以内に申告します。
相続というと相続税を連想される方が多いと思いますが、相続税の課税対象となるケースは全体の約4%程度です。