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遺言に関するご相談は杉並区の司法書士あおい事務所へ。遺言書作成、相続対策はお任せください。

   

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遺言書の種類

遺言には普通の方式のとして、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
この中で、よく利用される方式は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。


  • 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が直筆で遺言書を作成して行う遺言の方式です。形式(全文、日付、氏名を自書し、押印)を満たしていれば、遺言者1人で作成することができるので非常に利用しやすい遺言の方法です。
また、第三者の介入が不要なため、秘密を守ることができ費用もかかりません。
ただし、相続開始後に家庭裁判所において検認手続を経る必要がありますので、相続開始後に手間と時間がかかります。
また、相続開始後に遺言書を発見してもらえない場合や、改ざんが疑われたり真贋が争われることもあります。

 ・長所 @自分一人で出来る
     A秘密を守ることができる
     B費用がかからない

 ・短所 @信頼性が低い(真贋が争われる可能性がある)
     A相続開始後、発見されない可能性がある
     B家庭裁判所の検認手続が必要
     C形式に不備があると無効


  • 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する公正証書により行う遺言の方式です。
遺言書作成には公証人と2人の証人が必要となりますので、費用がかかりますが、信頼性が高く、家庭裁判所での検認手続が不要です。遺言書の原本は公証役場に保管されますので、改ざんされる心配がありません。
検認手続が不要なため、比較的速やかに遺言内容の実現のために動くことができます。

 ・長所 @信頼性が高い(真贋が争われることがほとんどない)
     A公正証書で作成するため形式の不備により無効となることがない
     B改ざんされることがない(原本は公証役場に保管されるため)
     C家庭裁判所の検認手続が不要

 ・短所 @費用がかかる
     A公証人、証人等の第三者の介入が必要





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